店舗付き住宅を相続した人が「使うか売るか」で悩む時

QUICK ANSWER ─ この記事が答える問い

相続した店舗付き住宅、まず使ってみてから売るかどうか決めてもよいですか?

順番に注意が必要です。相続した家を売るときに使える空き家の特例には、相続の時から譲渡の時まで事業用・貸付用・居住用に供されていないことという要件があります。つまり一度使ってしまうと、この特例の道は閉じます。一方で売る側にも、空き家特例と取得費加算の特例は併用できないという選択があります。使うなら住む・営む・貸すのどれかで税務が分かれ、売るなら期限と要件で道が分かれます。どちらに進む前にも、税理士と弁護士に資料を見てもらうことをおすすめします。

1階で親が長く商売をして、2階に住んでいた。その親が亡くなり、建物が自分のものになった。思い出もあり、立地も悪くない。「とりあえず自分で使ってみて、合わなければ売ればいい」。そう考える方は多いものです。

その考え方は自然ですが、税金の制度はその順番を想定していません。使ってから売ると、使わずに売った場合に使えたはずの特例が使えなくなることがあります。逆に、売ると決めても、どの特例を選ぶかで手取りが変わります。

この記事では、店舗付き住宅を相続した人が「使う」と「売る」のどちらに進む前にも知っておくべき構造を、国税庁などの公開情報をもとに整理します。個別の判断は専門家にご確認いただく前提で、迷いを判断に変える枠組みをお渡しします。

まず知るべきこと:「使う」と「売る」は順番を入れ替えられない

ポイントは4個:

  • 相続した家を売るときの空き家の特例は、相続の時から譲渡の時まで事業用・貸付用・居住用に供されていないことが要件
  • 対象になる家屋は昭和56年5月31日以前に建築され、区分所有建物の登記がされていないものなどに限られる
  • 売却期限は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
  • 一度使うと、この特例の道は閉じる

最初に押さえたいのが、相続した家を売るときに使える特例の要件です。国税庁は、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例について、対象となる被相続人居住用家屋の要件として、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物の登記がされていない建物であること、相続開始の直前に被相続人が居住しており被相続人以外に居住していた人がいなかったことを挙げています(出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm/2026年10月時点)。

そして適用要件として、家屋を売る場合には相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと、譲渡の時に一定の耐震基準を満たすことが挙げられています。売却は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行い、売却代金は1億円以下であることが必要とされています。控除額は最高3,000万円で、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は2,000万円です。

「とりあえず使う」が選択肢を消す

この要件が意味することは明確です。相続した後に自分が住む、店を開く、人に貸す。どれをしても「事業の用、貸付けの用または居住の用に供された」ことになり、この特例の要件を欠きます。「とりあえず使ってみて、合わなければ売る」という順番は、この特例とは両立しません。

ただし店舗付き住宅には、もう一つ確認すべき点があります。同庁のページには店舗部分を含む建物の扱いが明示されておらず、対象は主として被相続人が居住していた一の建築物に限られるとされています。親が店を営んでいた部分が相続開始の直前にどう使われていたかによって、適用の可否や範囲が変わる余地があります。ご自身の建物がこの特例の射程に入るかどうかは、使うか売るかを決める前に税理士に確認してください。

「使う」を選ぶなら:住む・営む・貸すで税務が分かれる

ポイントは4個:

  • 自分が住めば、将来売るときは自分の居住用財産としての特例が検討対象になる
  • 自分で商売をすれば、店舗併用住宅の費用は家事関連費として区分が求められる
  • 人に貸せば不動産所得になり、賃料の計上時期や敷金の扱いが論点になる
  • 固定資産税の住宅用地の特例は、居住できる建物の敷地に適用される

「使う」と決めた場合も、使い方は一つではありません。住む、自分で商売をする、人に貸す。この3つで税務の整理がまったく違います。

自分が住む場合、将来その家を売るときは自分の居住用財産としての特例が検討の対象になります。国税庁は、マイホームを売ったときは所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があるとしています(出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm/2026年10月時点)。ただし店舗併用住宅では、特例を受けられるのは自分の居住の用に使っていた部分に限られ、居住用部分が全体のおおむね90パーセント以上なら全体を居住用として扱える取扱いがあります(出典:国税庁「No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3452.htm/2026年10月時点)。

営む場合と貸す場合

親の店を自分が引き継いで営む場合、建物にかかる費用の扱いが論点になります。国税庁は、店舗併用住宅の費用のように家事と業務の両方にかかわる費用を家事関連費とし、必要経費になるのは取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる部分に限られるとしています(出典:国税庁「No.2210 必要経費の知識」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm/2026年10月時点)。

店舗部分を人に貸す場合は不動産所得です。国税庁は、必要経費になる主なものとして固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費を挙げています(出典:国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm/2026年10月時点)。賃料は契約や慣習で支払日が定められている場合はその日に計上し、敷金は預り金であって返還を要しないことが確定した日に収入になるという整理もあります(出典:国税庁「No.1376 不動産所得の収入計上時期」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm/2026年10月時点)。貸す場合は賃貸借契約の内容が将来の売却条件を縛りますので、契約書の作り方は弁護士に確認しておくとよいでしょう。

持ち続ける間の固定資産税

使うにしても売るにしても、持っている間は固定資産税がかかります。総務省は、住宅やマンションなど居住できる建物の敷地を住宅用地とし、200平方メートル以下の部分は課税標準額が価格の6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減される特例を示しています(出典:総務省 地方税制度 固定資産税 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html/2026年10月時点)。

店舗付き住宅の場合、居住部分の割合によって住宅用地として扱われる範囲が変わる取扱いがありますが、同省のページにはその詳細の記載がありません。ご自身の建物でどこまでが住宅用地と認められているかは、固定資産税の課税明細を見るか、所在地の自治体に確認してください。建物を解体して土地だけにすると、この特例の前提が変わる点も、売り方を考えるうえで押さえておきたいところです。

「売る」を選ぶなら:空き家特例か取得費加算か

ポイントは4個:

  • 相続した不動産を売ると、相続税額のうち一定の金額を取得費に加算できる特例がある
  • 空き家特例は、取得費加算の特例を含む他の特例の適用を受けていないことが要件とされている
  • つまり同じ売却について両方を併用することはできない
  • 取得費と取得時期は被相続人から引き継ぐため、保有期間は親の代から数える

売ると決めた場合、特例は一つではありません。国税庁は、相続で取得した不動産を売った場合に相続税額のうち一定の金額を取得費に加算できる特例を示しています(出典:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm/2026年10月時点)。相続税を納めた人にとっては、空き家特例と並ぶもう一つの道です。

ここで重要なのが両者の関係です。空き家特例の要件には、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を含む他の特例の適用を受けていないことが含まれています。同じ売却について、空き家特例と取得費加算を両方使うことはできません。どちらが有利かは、相続税の額、売却価格、建物の状態で変わります。

保有期間と取得費は親の代から引き継ぐ

相続してすぐに売ると短期譲渡になるのではないかと心配される方がいますが、国税庁は、相続や贈与で取得した土地・建物については被相続人の取得費と取得時期を引き継ぐとしています(出典:国税庁「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm/2026年10月時点)。親が長く持っていた店舗付き住宅なら、相続直後でも長期として扱われる余地があります。

一方で取得費も引き継ぎますから、親がいくらで取得したか、建物部分の償却がどこまで進んでいるかを調べる必要があります。長く商売をしてきた建物ほど、事業用部分の償却は進んでいます。古い契約書や過去の確定申告書を探し、どの特例を選ぶかの試算は税理士に依頼してください。

期限で考えると、迷っていられる時間が見える

ポイントは3個:

  • 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
  • 相続登記は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務がある
  • 空き家特例の売却期限は、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

「使うか売るか」を考える時間は無限ではありません。期限を並べると、迷っていられる期間の輪郭が見えてきます。

国税庁は、相続税の申告と納税は遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要で、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うとしています(出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm/2026年10月時点)。法務省によると、相続登記は令和6年4月1日から義務化され、相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務づけられており、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html/2026年10月時点)。

期限 内容 「使うか売るか」への影響
10か月 相続税の申告と納税 納税資金のために売るなら、この時点までに方針が要る
3年 相続登記の申請 売るにも貸すにも登記が前提になる
3年を経過する日の属する年の12月31日 空き家特例の売却期限 この間に使わずに売るか、使って別の道に進むか
相続税の申告期限から3年 取得費加算の特例を使った売却 空き家特例を選ばない場合のもう一つの区切り

表を見ると、空き家特例を使って売る道を残したいなら、相続開始から3年ほどの間は建物を使わずに置いておく必要があるとわかります。しかし置いておく間にも固定資産税と管理の手間はかかり、建物は傷みます。「迷っている」という状態そのものが、空き家特例の道を選んでいることと同じになる点は意識しておきたいところです。期限の数え方は起算点で変わりますので、ご自身のケースでの日付は税理士に確認してください。

判断の軸は「建物の状態」と「自分の生活」

ポイントは3個:

  • 空き家特例を使うには、譲渡時に耐震基準を満たすか、家屋を取り壊して敷地を売る必要がある
  • 築年の古い店舗付き住宅では、解体して土地で売るという選択が現実的になる場合がある
  • 自分や家族がその場所で暮らし、商売をする意思があるかどうかが、税務以前の軸になる

制度の構造が見えたところで、判断の軸を整理します。一つは建物の状態です。国税庁は、空き家特例の適用に、家屋を売る場合は譲渡の時に一定の耐震基準を満たすこと、家屋を取り壊した後に敷地を売る場合は取壊し後に建物等の敷地として使われていないことなどを挙げています。令和6年1月1日以後の譲渡では、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに耐震基準を満たすか取り壊す形も認められるとされています。

昭和56年5月31日以前に建築された店舗付き住宅は、現状のままでは耐震基準を満たさないことが少なくありません。その場合、改修して売るか、解体して土地として売るかの選択になります。解体費用や改修費用がいくらかかるか、そのうえで手取りがどう変わるかは、見積りを取って税理士に試算してもらう必要があります。

税務の前にある問い

もう一つの軸は、税務ではありません。自分や家族が、その場所で暮らす意思があるか。親の店を継ぐ気持ちがあるか。あるいは貸主として長く付き合っていく覚悟があるか。税金の有利不利は、この問いに答えが出た後に効いてくるものです。

使う意思がはっきりしているなら、空き家特例の道が閉じることを承知のうえで使えばよいのです。使う意思がないのに「もったいない」という気持ちだけで置いておくと、期限が過ぎ、建物が傷み、どの道も狭くなります。使うにしても売るにしても、兄弟など共同相続人がいるなら、誰が使うのか、賃料や売却代金をどう分けるのかを先に固めておく必要があります。その取り決めは弁護士に見てもらってから書面にしてください。

税務・法務の整理をあわせて進めるために

相続した店舗付き住宅の「使うか売るか」は、特例の選択という税務の問題と、共同相続人との合意や賃貸借の設計という法務の問題が重なります。どちらか一方の答えだけでは、決めた後に手戻りが出ます。

税務面で税理士に確認したい主な事項は、空き家特例の対象になる家屋かどうかの判定と店舗部分の扱い、取得費加算の特例との有利不利の比較、引き継ぐ取得費と償却の履歴、保有期間の判定、自分が住む場合の将来の居住用財産の特例と按分、営む場合の家事関連費の区分、貸す場合の不動産所得の整理、相続税の申告期限と納税資金、各期限の起算点などです。

法務面で弁護士に確認したい主な事項は、遺産分割協議の内容と共同相続人との使用・収益の取り決め、相続登記の段取り、貸す場合の賃貸借契約の条件、親の店のテナントや取引先との契約の承継、解体や改修を行う場合の工事契約、売る場合の告知事項と契約不適合責任の定め方などです。

相談の順番としては、まず「使う意思があるか」を家族で話し、そのうえで両方の専門家に資料を持ち込むのが効率的です。意思が固まっていない状態での相談は一般論にとどまります。

よくある質問

Q1. しばらく自分で住んでから売っても特例は使えますか

国税庁は、空き家特例の要件として相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないことを挙げています(No.3306/2026年10月時点)。住んでしまうとこの特例は使えなくなります。別の特例の可能性は税理士にご確認ください。

Q2. 店舗部分だけ貸して、住宅部分は空けておけばよいですか

貸付けの用に供されることになるため、空き家特例の要件との関係で問題が生じる可能性があります。店舗部分を含む建物の扱いは同庁のページに明示されていませんので、貸す前に税理士に確認してください。貸す場合の契約条件は弁護士にも相談しておくと安心です。

Q3. 親が店を営んでいた建物でも空き家特例の対象になりますか

国税庁は、対象を主として被相続人が居住していた一の建築物に限るとし、相続開始直前に被相続人が居住していたことを要件としています(No.3306/2026年10月時点)。店舗部分の扱いはページに明示されていませんので、建物の使われ方を税理士に伝えて判定を受けてください。

Q4. 空き家特例と取得費加算は両方使えますか

同庁は、空き家特例の要件として、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を含む他の特例の適用を受けていないことを挙げています。同じ売却について両方を使うことはできません。どちらが有利かは相続税の額や売却価格で変わりますので、税理士に試算を依頼してください。

Q5. 建物が古くて耐震基準を満たしていません

同庁は、家屋を売る場合は譲渡の時に耐震基準を満たすこと、または家屋を取り壊して敷地を売ることを要件として示し、令和6年1月1日以後の譲渡では譲渡日の属する年の翌年2月15日までに対応する形も認めています(No.3306/2026年10月時点)。改修か解体かの費用比較は見積りを取ったうえで税理士にご相談ください。

Q6. 相続人が3人いますが控除額は変わりますか

同庁は、控除額は最高3,000万円で、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は2,000万円としています。また売却代金1億円以下という要件は、他の相続人の分や分割売却分も含めて判定されるとしています。共同相続人との分け方は弁護士に、税額は税理士にご確認ください。

Q7. 自分が住んでから将来売る場合の特例はありますか

自分の居住用財産としての特例が検討対象になります(No.3302/2026年10月時点)。ただし店舗併用住宅では居住の用に使っていた部分に限られ、居住用部分がおおむね90パーセント以上なら全体を居住用として扱える取扱いがあります(No.3452/2026年10月時点)。

Q8. 置いておく間の固定資産税はどうなりますか

総務省は、居住できる建物の敷地を住宅用地とし、200平方メートル以下の部分は課税標準額が価格の6分の1、超える部分は3分の1に軽減されるとしています(総務省 固定資産税/2026年10月時点)。店舗付き住宅での範囲は課税明細か自治体でご確認ください。解体すると前提が変わります。

Q9. 相続してすぐ売ると税率が高くなりますか

国税庁は、相続で取得した土地・建物は被相続人の取得費と取得時期を引き継ぐとしています(No.3270/2026年10月時点)。親が長く持っていたなら相続直後でも長期として扱われる余地があります。取得費も引き継ぐため、親の取得時の資料を探して税理士にお見せください。

Q10. 結局、何から決めればよいですか

自分や家族がその場所で暮らす、または商売をする意思があるかどうかです。意思があるなら空き家特例の道が閉じることを承知のうえで使う。意思がないなら、使わずに置いて期限内に売る道を検討する。この答えを持って、税理士と弁護士に資料を持ち込むのが近道です。

まとめ

店舗付き住宅を相続して「使うか売るか」で悩むとき、最初に知っておくべきは、その二つが順番を入れ替えられないことです。相続した家を売るときの空き家特例には、相続の時から譲渡の時まで事業用・貸付用・居住用に供されていないことという要件があり、一度使えばその道は閉じます。

使うなら、住む・営む・貸すのどれかで税務の整理が変わります。売るなら、空き家特例と取得費加算のどちらを選ぶかという判断があり、両方は使えません。そして相続税の10か月、相続登記の3年、空き家特例の売却期限という期限が、迷っていられる時間を区切ります。

税金の有利不利は、その場所で暮らす意思があるかという問いに答えが出てから効いてきます。まず家族で意思を固め、建物の状態を確かめ、そのうえで税理士に特例の判定と試算を、弁護士に共同相続人との取り決めと契約の設計を依頼する。この順番で進めれば、「もったいない」という気持ちだけで時間を失うことはなくなります。

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