区分事務所のテナントが「無断で他社に転貸」した時の対応
QUICK ANSWER ─ この記事が答える問い
契約したはずのない会社が入居していた場合、賃貸人は契約を解除できるのでしょうか。
民法は、賃貸人の承諾を得ない転貸を禁じ、違反があったときは契約を解除できると定めています。ただし裁判例では、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できないとされており、実際の可否は事情によります。まずは事実関係を確認し、通知や催告の方法を含めて弁護士に相談するのが目安です。売却を考えている場合は、買主への説明の扱いも同時に検討する必要があります。
久しぶりに現地を訪れたら、契約書に書かれている会社とは別の社名が入口に掲げられていた。管理組合から「入居者が変わったようだ」と連絡が来た。区分事務所では、こうした形で無断転貸が発覚することがあります。
すぐに「解除だ」と動きたくなる場面ですが、対応を誤ると立場が逆転することもあります。法律は無断転貸を禁じている一方で、解除が常に認められるわけではないという扱いになっているためです。
この記事では、民法と区分所有法、宅地建物取引業法をもとに、確認から対応、そして売却を考える場合の注意点までを整理します。制度や数値は2026年9月時点の内容であり、個別の判断は弁護士・税理士などの専門家への相談を前提としてお読みください。
最初にやるのは「事実の確認」
① 転貸なのか、賃借権の譲渡なのか、単なる商号変更なのかを切り分ける
② 契約書の該当条項と、これまでのやり取りを確認する
③ 感情的に通告する前に、記録を残しながら事実を固める
見た目が同じでも中身は違う
別の社名が出ているからといって、すべてが無断転貸とは限りません。賃借人が法人成りしただけの場合、グループ会社と共同利用している場合、業務委託先が常駐しているだけの場合、実際には賃借権そのものが移転している場合など、法的な性質は異なります。どれに当たるかで取り得る手段も変わるため、まずは区別することが出発点です。
確認の材料を揃える
賃貸借契約書の転貸禁止条項と承諾に関する定め、賃料の振込名義、現地の表示や郵便受けの名義、管理組合に提出されている届出、法人登記の本店所在地。こうした材料を集めておくと、後の交渉でも裁判でも説明がしやすくなります。相手に問い合わせる前に、書面やメールで記録が残る形を意識してください。通知の出し方は法的な意味を持つため、最初の一通から弁護士に確認しておくと安全です。
法律上はどう扱われるのか
① 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ賃借物を転貸できない
② 違反して第三者に使用収益をさせたときは、賃貸人は契約を解除できる
③ ただし背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば、解除できないとされている
民法612条の定め
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができないとされています。そして、賃借人がこれに違反して第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができると定められています(民法第612条)。また、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負うとされています(同法第613条第1項)。(出典:e-Gov法令検索「民法」)
条文だけを読めば、無断転貸があれば解除できるという構造です。多くの賃貸借契約書にも、同趣旨の禁止条項と解除条項が置かれています。
解除が認められない場合もある
もっとも、実際の裁判では別の判断枠組みが用いられています。最高裁は、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用・収益をさせた場合でも、その行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条第2項により契約を解除することができないという判断を示しているとされています(最高裁昭和28年9月25日判決)。(出典:公益社団法人全日本不動産協会「無断転貸が背信行為に該当せず解除が無効とされた後の処理」)
たとえば個人営業を法人組織に改めただけで実態に変化がない場合など、使用収益の状況がほとんど変わっていないケースでは、解除が認められないことがあります。逆に、まったく関係のない事業者が入り、用途も利用状況も変わっているような場合は、評価が異なってきます。どちらに当たるかは個別の事情の積み重ねで決まるため、通告の前に弁護士へ事実関係を持ち込んで判断を仰ぐ流れが現実的です。
解除を急ぐことのリスク
解除が認められないのに一方的に明渡しを求めれば、こちらが債務不履行を問われる可能性もあります。鍵の交換や実力での締め出しは、およそ取るべき手段ではありません。手順を踏まずに動いた結果、賃料も入らず紛争だけが残るという展開は避けたいところです。弁護士に通知書の内容から関与してもらうことが、結果的に近道になります。
区分事務所ならではの論点
① 規約と集会の決議は、区分所有者だけでなく買主にも効力が及ぶ
② 建物の管理や使用に関し、共同の利益に反する行為は禁止されている
③ 転借人の業種によっては、管理組合側の問題にもなる
区分所有法では、区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとされ、この規定は専有部分を占有する者にも準用されています(建物の区分所有等に関する法律第6条)。また、規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生ずるとされています(同法第46条第1項)。(出典:e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」)
区分事務所では、規約や使用細則で業種や営業時間、共用部分の使用方法が定められていることがあります。転借人の事業がその範囲から外れていれば、賃貸借の問題にとどまらず、管理組合から区分所有者である自分に是正を求められる立場になりかねません。規約の条項がどう適用されるのかは解釈を伴うため、弁護士に確認しながら整理してください。
また、他の区分所有者との関係も無視できません。共用部分の使われ方や来訪者の増減は、建物全体の運営に影響します。管理組合に事実を伝えるかどうか、どの範囲で伝えるかは、対応の方針が固まってから判断するほうが混乱が少なくなります。
取り得る対応を並べる
① 解除だけが選択肢ではない
② どの道を選んでも、合意内容を書面に残すことが前提になる
| 対応 | 内容 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 事後に承諾する | 条件を整えたうえで転貸を認め、書面化する | 承諾料の有無、転借人の情報開示、規約との整合 |
| 是正を求める | 期限を定めて転貸の解消を求める | 通知の方法と記録、期限設定の妥当性 |
| 契約を解除する | 解除を通知し、明渡しを求める | 背信性の評価、空室化による収入減、時間と費用 |
| 契約を整理して売却する | 状態を解消または明確化したうえで売りに出す | 買主への説明、価格への影響、承継の整理 |
どれを選ぶかは、転借人の事業内容、賃料の入金状況、残りの契約期間、そして自分が今後その物件をどうしたいかで変わります。解除して空室になれば収入は止まりますし、明渡しまでに時間もかかります。金銭面での比較は、税負担も含めて税理士に確認しておくと判断材料が揃います。
売却を考えている場合の注意
① 賃貸借は、建物の引渡しがあれば買主にも効力が生じる
② 重要な事項について故意に事実を告げない行為は禁止されている
③ 状態を伏せたまま売れば、引渡し後の責任問題になり得る
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対しても効力を生ずるとされています(借地借家法第31条)。(出典:e-Gov法令検索「借地借家法」)つまり、賃貸借関係を抱えたまま売れば、その状態は買主に引き継がれます。誰が実際に使っているのかが不明確なままでは、買主は判断ができません。
また、宅地建物取引業者は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為が禁止されています(宅地建物取引業法第47条第1号)。(出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」)売主自身についても、契約上の説明義務や契約不適合責任の問題が生じ得ます。媒介を依頼する業者には、把握している事実をそのまま伝えたうえで、どう整理して売り出すかを一緒に検討するのが筋です。
実務的な選択肢としては、転貸を解消してから売る、事後承諾を書面化して権利関係を明確にしたうえで売る、現状のまま条件に反映させて売る、といった形が考えられます。いずれを選ぶにせよ、契約書に書き込む文言と責任範囲の設定は弁護士に確認しておく必要があります。
お金が動くときの税務
① 貸家を売るために借家人に支払う立退料は、譲渡費用の主なものとされている
② 維持管理のための費用は譲渡費用にならない
③ 承諾料や解決金の取扱いは内容によって変わる
譲渡費用の主なものとして、売るために支払った仲介手数料、売主が負担した印紙税、貸家を売るためにその貸家の借家人に支払った立退料などが挙げられています。一方、修繕費や固定資産税など資産の維持や管理のためにかかった費用は譲渡費用になりません。(出典:国税庁 タックスアンサー No.3255 譲渡費用となるもの)
無断転貸の解消にあたって金銭が動く場合、それが立退料に当たるのか、和解金なのか、承諾料なのかによって扱いが分かれ得ます。名目と実質のどちらで判断されるかという問題もあるため、合意書を作る前の段階で税理士に相談し、税務上の整理と法的な文言の両方を揃えておくのが安全です。合意書の作成そのものは弁護士に依頼する形になります。
なお、売却する場合の譲渡所得は、売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算し、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを長期、5年以下のものを短期として区分されます。(出典:国税庁 No.3202/No.3208/No.3211)事業に使用していた建物の譲渡は消費税の課税の対象になるとされる一方、土地の譲渡は非課税取引とされています。(出典:No.3240/No.6201)解決を急ぐあまり条件を決めてしまう前に、税理士に手取りへの影響を確認しておくとよいでしょう。
【税務・法務に関する専門家相談のご案内】
弁護士(不動産・賃貸借に詳しい方)
事実関係の評価と解除の可否の見通し、通知書や催告書の作成、転借人への対応、合意書や承諾書の文言、管理規約との整合、売却時の説明範囲と責任設定など。最初の一通の書き方が結果を左右する場面です。
税理士(不動産税務に詳しい方)
立退料や解決金、承諾料の取扱い、賃料収入への影響、売却する場合の譲渡所得と消費税の見通しなど。合意内容が固まる前に確認しておくと、後から想定外の負担が出にくくなります。
建築士
転借人による内装変更や用途変更が現行法令に適合しているかの確認、原状回復の範囲の整理など。無断転貸に伴って工事が行われている場合の確認に役立ちます。
設備業者
設備の使用状況や損耗の確認、原状回復に必要な範囲と概算費用の把握など。明渡しを求める場合の材料になります。
対応の進め方
① 通知を出す前に、事実と方針を固める
② やり取りは記録が残る形で行う
転貸禁止条項、解除条項、承諾に関する定めを確認します。過去に承諾めいたやり取りがなかったかも見ます。
誰がどの範囲を使っているのか、いつからか、賃料の入金に変化はないかを整理します。写真や書面で記録します。
承諾するのか、是正を求めるのか、解除を目指すのか。見通しと費用を弁護士と確認したうえで選びます。
事実の指摘と求める対応、期限を明記します。到達の記録が残る方法を選びます。
承諾する場合も解消する場合も、条件と期限、金銭の性質を明確にした書面を交わします。
権利関係を明確にしたうえで媒介業者に事実を共有し、説明の仕方と価格への反映を検討します。
よくある質問(FAQ)
① 条文で決まっている部分と、事案ごとに評価が分かれる部分を分ける
② 動く前に記録を残す
まとめ
① 条文は解除を認めているが、裁判では事情が考慮される
② 解除以外の選択肢も含めて方針を決める
③ 売却するなら、権利関係を明確にしてから進める
無断転貸への対応は、怒りの大きさで進める種類の問題ではありません。まず誰がどの範囲を使っているのかを事実として固め、契約書の条項と照らし合わせる。そのうえで、解除を目指すのか、条件を整えて認めるのかを決める。この順序を踏むかどうかで結果が変わります。
区分事務所の場合、賃貸借の問題が管理組合との関係にも波及します。規約や使用細則との整合を確認しておかないと、テナントとの話がついても別の問題が残ります。
通知の書き方と合意書の文言は弁護士に、動く金銭の税務上の扱いは税理士に。この二つを押さえてから動けば、余計な損失を抱え込まずに済みます。売却を視野に入れているなら、状態を明確にしてから売り出すことが、結局は条件を守る道になります。
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