事業用区分マンションの相続対策|生前売却vs相続時売却

QUICK ANSWER ─ この記事が答える問い

相続対策として、生前に売るか相続後に売るか?

一概には言えません。生前売却は財産を現金化して分けやすくできる一方、相続時売却は取得費の引き継ぎや特例が関わることがあります。税務や家族の事情で最適解は変わります。税務は複雑なため、税理士に、法務は弁護士に相談することが大切です。

事業用区分マンションを持っていて、いずれ相続が発生することを見据えたとき、「今のうちに売っておくべきか、それとも相続してから売るべきか」という選択に、悩む方は少なくありません。どちらを選ぶかによって、税務や、家族の負担、財産の分けやすさが変わってくるためです。これは、相続対策を考えるうえで、避けて通れない問いの一つです。

生前に売却しておけば、財産を現金にして、相続人が分けやすい形に整えられます。一方、相続してから売却すれば、相続ならではの税務の扱いが関わり、それが有利にはたらく場合もあります。大切なのは、この二つの選択肢を、相続対策の観点から正しく理解して比べることです。感覚だけで決めると、思わぬ結果を招くこともあります。

この記事では、事業用区分マンションの相続対策として、生前売却と相続時売却を比較します。なお、相続や税務は専門的な論点を多く含み、適切な選択は個々の状況で大きく変わります。とくに税務は複雑なため、税理士、法務は弁護士など、専門家へ相談することを強くおすすめします。まずは、二つの選択肢とは何かを、あらためて確認していきましょう。

二つの選択肢とは何か

ポイントは2個:
① 生前に売るか、相続後に売るか
② どちらも税務と家族の事情が関わる

まず、二つの選択肢が、それぞれどういうものかを整理しておきましょう。「生前売却」とは、所有者が生きているうちに、事業用区分マンションを売却し、財産を現金などに換えておくことです。相続が発生する前に、物件そのものを手放し、分けやすい形に整えておく、という考え方です。言い換えれば、相続が起こる前に、財産の形をあらかじめ整えておく対策です。持っている資産を、次の世代が扱いやすい形に変えておく、という発想がその根底にあります。

一方、「相続時売却」とは、所有者が亡くなり、相続人が物件を引き継いだうえで、その後に売却することです。相続人は、いったん物件を相続してから、保有するか売却するかを判断し、売る場合は相続後に手続きを進めます。相続という節目を経てから、売却に動く形です。物件を、いったん次の世代に引き継いでから、そのうえで判断する対策だといえます。相続してみて、実際の状況を見てから決められる、という柔軟さがあります。

どちらの選択肢にも、税務や、家族の事情が深く関わります。どちらが有利かは、財産の状況、家族構成、税務の扱いなどによって、大きく変わります。一律の正解はないため、個々の状況をふまえた判断が欠かせません。この判断には専門的な知識が必要なため、税務は税理士に、法務は弁護士に相談することが欠かせません。相続対策は、早く動き始めるほど、選べる手段の幅が広がります。生前売却は、当然ながら、所有者が元気なうちにしか選べません。だからこそ、いずれ相続が起こることを見据えて、早い段階から、どちらの道が自分たちに合うのかを考えておくことが大切です。この記事では、それぞれの特徴を順に見ていきますので、比較の材料として役立ててください。

生前に売却する場合の特徴

ポイントは2個:
① 現金化で財産を分けやすくできる
② 売却の税金は生前に確定する

生前に売却する場合の、大きなよさは、財産を現金などに換えて、相続人が分けやすい形に整えられることです。不動産は、そのままでは分割が難しく、相続人が複数いる場合、誰が引き継ぐか、どう分けるかで、もめる原因になることもあります。生前に現金化しておけば、そうした分けにくさを、あらかじめ解消しておけます。財産を、争いの種にしないための、大切な備えともいえます。相続人にとっても、分けやすい現金であれば、受け取ったあとの選択肢が広がります。

また、生前に売却すれば、売却にかかる税金や手続きを、所有者自身が、元気なうちに済ませられます。相続人に、物件の管理や売却の負担を引き継がせずに済む点も、家族への配慮になります。売却で得た資金の使い道や、次の対策を、自分で考えられるという利点もあります。自分の意思で、財産の形を整えられるのは、生前売却ならではの大きな強みです。誰かに委ねるのではなく、自分の手で道筋をつけられる安心感があります。

一方で、注意したい点もあります。生前に売却すると、売却益に対する税金が、その時点で関わります。また、現金化した財産は、相続の際に、そのまま相続財産として扱われることになります。生前売却が、相続全体の税務にどう影響するかは、専門的で複雑なため、税理士に確認することが欠かせません。法務面の論点は、弁護士に相談すると安心です。不動産を持ち続けるか、現金に換えておくかで、相続財産の評価のされ方が変わることもあるとされます。この点は、相続対策として、とても重要な論点です。ただし、その影響は個々の状況によって大きく変わり、専門的な判断が求められます。安易に自己判断せず、税理士とよく相談したうえで、慎重に方針を決めることが欠かせません。判断を誤ると、かえって負担が増えてしまうこともあるためです。

相続してから売却する場合の特徴

ポイントは2個:
① 相続ならではの税務が関わる
② 相続人が売却の手間を担う

相続してから売却する場合の特徴は、相続ならではの税務の扱いが関わることです。相続で得た不動産を売る場合、亡くなった方が取得したときの費用を引き継ぐという考え方や、相続に関連して使える特例が設けられていることがあるとされます。これらが、売却時の税務に影響することがあります。生前売却にはない、相続時売却ならではの要素です。

こうした相続ならではの税務が、有利にはたらく場合もあります。ただし、その適用には要件があり、個々の状況によって扱いは変わります。使えると思っていた特例が、要件を満たさず使えないこともあります。相続時売却が税務上どうなるかは、自分で判断せず、税理士に確認することが欠かせません。税務は、思い込みがもっとも危険な領域です。専門家による確認を経てはじめて、確かな判断ができるようになります。少しでも疑問があれば、そのつど税理士に尋ねる姿勢が大切です。

一方で、相続してから売却する場合、物件の管理や売却の手間を、相続人が担うことになります。相続登記で名義を整え、現況を把握し、業者を選び、売却を進める。慣れない相続人にとっては、負担が大きいこともあります。また、相続人が複数いる場合は、売却の方針について、相続人の間で合意する必要もあります。この合意に関わる論点は、弁護士に相談すると安心です。相続後は、悲しみのなかで、慣れない手続きに向き合うことにもなります。心身ともに余裕のない時期に、大きな判断を迫られることは、相続人にとって、決して軽い負担ではありません。この点も、生前売却と相続時売却を比べるうえで、決して見落とせない、大切な要素の一つです。税金の損得だけでなく、こうした人の負担にも目を向けることが大切です。

【税務・法務に関する専門家相談のご案内】

● 税理士(不動産投資専門)
生前売却と相続時売却で、税負担や手取りがどう変わるか、取得費の引き継ぎや使える特例、相続税との関わりなど、税務に関わる論点は税理士の専門領域です。相続対策の要となるため、早めに、そして忘れずに相談することをおすすめします。

● 弁護士(不動産・事業用)
相続人の間での分け方や合意、遺言の作成、売買契約の条件、テナントとの権利関係など、法務面は弁護士への相談が有効です。相続をめぐるトラブルを避けるうえで、事前の相談が大きな支えになります。

● 建築士
建物や設備の状態、遵法性を確認できると、事業用区分マンションの実態を正しく把握でき、売却の判断材料になります。生前・相続後のどちらで売る場合も役立ちます。

● 設備業者
設備の状態確認は、物件の実態を把握し、買主への説明の材料になります。なお、相続登記の手続きは、司法書士が担う領域です。

どちらを選ぶかの判断軸

ポイントは2個:
① 税負担と手取りを比べる
② 家族の事情と分けやすさを見る
選択肢 向きやすい場合
生前売却 財産を分けやすく整えたい場合
相続時売却 相続の税務が有利にはたらく場合

では、どちらを選べばよいのでしょうか。判断の中心になるのは、税負担と、最終的に家族の手元に残る額の比較です。生前に売る場合と、相続してから売る場合とで、かかる税金や、使える特例、相続税との関わりが変わります。どちらが、家族全体で見て、手元に多く残るのかを見極めることが大切です。この試算は、税理士でなければ難しいため、しっかり相談しましょう。目先の税金だけでなく、相続全体を通した負担で比べることが、何より肝心です。一部だけを見て判断すると、全体では損をしていた、ということも起こり得ます。

もう一つの判断軸は、家族の事情と、財産の分けやすさです。相続人が複数いて、分け方でもめそうなら、生前に現金化しておくことが、争いを防ぐことにつながります。逆に、引き継ぎたい相続人がはっきりしているなら、相続時売却も選択肢になります。家族がどう望んでいるか、話し合っておくことも大切です。財産の問題は、ときに家族の関係にも影響します。だからこそ、早めに、そして率直に話し合っておくことが、円満な相続への確かな第一歩になります。お金の話は切り出しにくいものですが、避けずに向き合うことが、後々の安心につながります。

加えて、所有者自身の意向や、健康の状態、物件の状況なども、あわせて考えます。これらを一つずつ、総合的に見て判断することが大切です。相続対策としての売却は、税務が複雑に絡むため、一人で判断するのは難しいものです。税務は税理士に、法務や合意は弁護士に、売却の進め方は業者に相談しながら、慎重に見極めていきましょう。相続対策には、これといった唯一の正解があるわけではありません。同じような財産構成でも、家族の関係や、それぞれの希望によって、最適な道は変わってきます。だからこそ、数字だけでなく、家族の気持ちや、所有者自身の思いも大切にしながら、専門家とともに、時間をかけて答えを見つけていくことが大切です。焦って決めるのではなく、じっくり向き合うことが、後悔のない選択につながります。家族みんなが納得できる答えを、時間をかけて探していきましょう。

よくある質問(FAQ)

事業用区分マンションの相続対策における生前売却と相続時売却について、よく寄せられる疑問を10問にまとめました。適切な選択は個々の状況により大きく異なるため、最終的な判断は税理士・弁護士など専門家にご確認ください。
Q1. 生前売却と相続時売却、どちらがよいですか?
一概には言えません。税負担や手取り、家族の事情で変わります。個々の状況をふまえ、税理士に相談することが欠かせません。
Q2. 生前売却の利点は何ですか?
財産を現金化して、相続人が分けやすい形に整えられることです。売却の手間を相続人に引き継がずに済む面もあります。
Q3. 生前売却の注意点は何ですか?
売却益への税金がその時点で関わり、現金は相続財産として扱われます。相続全体への影響は税理士に確認しましょう。
Q4. 相続時売却の特徴は何ですか?
取得費の引き継ぎや相続に関連する特例が関わることがあります。有利にはたらく場合もありますが、要件は税理士に確認を。
Q5. 相続時売却の負担は何ですか?
相続人が、名義の整理や売却の手間を担います。相続人が複数なら、売却方針の合意も必要です。合意は弁護士に相談を。
Q6. 不動産のままだと分けにくいですか?
不動産は分割が難しく、もめる原因になることも。現金化しておくと分けやすくなります。方針は専門家に相談しましょう。
Q7. 特例はいつでも使えますか?
要件を満たさないと使えないことがあります。適用は個々の状況で変わるため、税理士に確認することが欠かせません。
Q8. 家族と話し合うべきですか?
相続対策は家族の事情が関わります。どう望むかを話し合っておくことが、後の争いを防ぐことにつながります。
Q9. 税金はどう比べますか?
生前と相続後で、かかる税金や特例が変わります。家族全体で手元に多く残る方を、税理士の試算で見極めましょう。
Q10. まず何から始めればよいですか?
財産や家族の状況を整理し、税理士に相談することです。税務が要となるため、早めの相談が安心につながります。

まとめ

ポイントは3個:
① 生前売却は財産を分けやすく整えられる
② 相続時売却は相続の税務が関わる
③ 税負担と家族の事情をふまえ専門家と判断

事業用区分マンションの相続対策として、生前に売却するか、相続してから売却するかは、一概にどちらがよいとは言えません。生前売却は、財産を現金化して、相続人が分けやすい形に整えられる一方、売却益への税金がその時点で関わります。相続時売却は、取得費の引き継ぎや特例など、相続ならではの税務が関わる一方、相続人が売却の手間を担うことになります。それぞれに、よさと難しさがあるのです。だからこそ、自分たちの状況に照らして、丁寧に比べることが欠かせません。

判断の中心になるのは、税負担と、家族の手元に残る額の比較、そして、家族の事情や財産の分けやすさです。相続人が多く分けにくいなら生前売却が、相続の税務が有利にはたらくなら相続時売却が、それぞれ向きやすいこともあります。ただし、どちらが有利かは、個々の状況で大きく変わります。安易に一般論で決めず、自分たちの状況に即して、しっかりと考えることが大切です。だからこそ、専門家による個別の試算が欠かせません。

相続対策としての売却は、税務が複雑に絡み、一人で判断するのは難しいものです。だからこそ、税務は税理士に、法務や家族の合意は弁護士に、売却の進め方は業者に相談することが欠かせません。本記事を判断の手がかりに、具体的な選択は、専門家とともに、慎重に進めていきましょう。早めに動き始めることが、よりよい相続対策につながります。相続対策は、いざ相続が近づいてからでは、選べる手段が限られてしまいます。とくに生前売却は、所有者が元気なうちにしか選べない道です。だからこそ、まだ先のことと思わず、早い段階から、家族と、そして専門家と、じっくり話し合っておくことが、何よりの備えになります。準備に、早すぎるということは決してありません。

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